訪問介護(ホームヘルプ)
訪問介護は介護保険制度を利用した訪問型の介護サービスです。利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるように、訪問介護員(ホームヘルパー)が利用者の自宅を訪問し、食事排泄、入浴などの身体介護や掃除、洗濯、買い物、調理等の生活援助をします。
利用対象者
65歳以上の第1号被保険者と40歳から64歳の特定疾病により認定を受けた第2号被保険者
居宅介護(障がいサービス)
居宅介護は障がい者の在宅生活を支援する訪問系の障害福祉サービスです。介護サービスの訪問介護(ホームヘルプ)と役割が似ており、障がいの有無に関わらず、利用者が自宅で生活できるように、訪問介護員(ホームヘルパー)が利用者の自宅を訪問し、食事排泄、入浴などの介護(身体介護)や掃除、洗濯、買い物、調理等の生活の支援(生活援助)をします。
利用対象者
障害支援区分1以上の障害者(児)のほか、障害支援区分が2以上で“一定の条件”を満たす場合
その他(障害サービス)
重度訪問介護、同行援護、行動援護(いずれも利用には一定の条件があります。)
受けられるサービス
身体介護
・食事、清拭、入浴介助
・オムツ交換
・体位変換
・通院、外出介助
生活援助
・掃除
・買い物
・食事の調理
・洗濯
ご利用の流れ【訪問介護(介護保険)の場合】
町役場、または高浜町社会福祉協議会地域包括支援センターにて介護認定を行う。
家族や地域包括支援センターの職員による申請代行も可能。
要介護1~5→居宅介護支援事業所へ連絡し、ケアマネージャーの選任を依頼する。
要支援1~2→地域包括支援センターへ連絡し、ケアマネージャーの選任を依頼する。
決定したケアマネージャーと面談しながら必要なサービスを盛り込んだケアプランを作成する。
町内の訪問介護事業所を選定し、サービスを受ける前に契約を結ぶ。
ケアプランに基づき、決められた日に訪問介護員が自宅を訪問する。
ケアプランに基づき、身体介護または生活介護のサービスを受ける。


サービスを利用したい方へ
営業時間 月曜日~日曜日
8:00~20:00(各利用者様ご担当の居宅介護支援(ケアマネジャー)作成のケアプランの元運営しております。)
連絡先 :0770ー72―3492
